セカンドハウス減税 〜取得税と固定資産税

こんにちは、管理人のまちゃみんです。

昨年に購入したセカンドハウス、息子たちの気まぐれに任せ、急に思い立った週末を中心に利用してきました。きっとバケーションレンタルなどの選択肢もあったとは思うのですが、私たちのライフスタイル、つまり気まぐれな訪問や、これから海で遊ぶ年齢になることを考えると、ひとまず購入という選択をしてよかったかな、と思っています。

私はというと、都心で暮らしていては目にすることができない海岸線や砂浜、ちょっとした日常からの逃避行です。こんな感じで、遊んで楽しんだ後には現実が、、、先日セカンドハウスの不動産取得税の納税通知書が送られてきました(涙)。



そんなセカンドハウスに関わる税金、そういえば以前どこかの不動産屋さんから、「セカンドハウス関連税金の軽減措置」という言葉を聞いた記憶があり、もしかしたらこの度受け取った不動産取得税の納付に対しても何らかの措置が受けられるのでは?それなら今後毎年発生する固定資産税は?

そこでこの2つの税金について、担当部署に問い合わせてみました。


  • 不動産取得税
この不動産取得税というのは、文字通り、不動産取得にかかる、ワンタイムの税金です。そういえばセカンドハウスを購入した時に、不動産屋さんから、購入半年後くらいに納税通知書が届きますよ、って言われていたっけ。

こちらの税金ですが、私たちのセカンドハウスのように、2件目に購入する物件に対しては、基本的には居住目的とみなされず、いわゆる贅沢品と考えられるため、原則高い税率が適用されるそうです(避暑地として年に数回利用するような別荘なんかがこれに該当するそう)。但し、2件目の物件であっても、ここで居住目的が確認されれば、通常の税率の適用が可能となります。例えば、日常生活をリフレッシュさせるために定期的に訪れる場所だったり、逆に郊外での暮らしでは不便だから会社の近くに居を構えて日常を暮らす場所などです。居住目的、については、月に1回以上その物件を使用していること、がその最低要件なようです。(具体的な確認方法というのは、おそらく各自治体毎に、申請書を提出するとか、対応があると思いますので、確認した方がよさそうです。)

私たちの場合、最低月一で利用しているため、こちらに該当しそうです。もちろん、これを証明できる光熱費の支払いはあるので、何か言われれば証拠もあります。・・・と意気込みましたが、納付書上、既に居住目的として税金が課せられていたので、ひとまず安心です。これで心置きなく納税に行くことができます。


  • 固定資産税・都市計画税
不動産取得税のワンタイムに対し、固定資産税・都市計画税は所有している間、発生する税金です。こちらの税金ですが不動産取得税同様、こちらもまた居住が認められれれば通常の税率が適用されるそう。

納付書上で、その物件の「用途」が「一般」等であればよいそうです。(用途が、「非住宅」等は高い税率区分、、、とのこと。)

物件を購入後、初の税納付書をこの5月に受け取る予定な訳ですが、何とそれが届くまでは前オーナーの「守秘義務」があるそうで、「用途」を教えてもらえません。つまり私は納付書を受け取るまで高い税率か低い税率か、どっちが適用されているのかを知ることができないのです。

「どんな守秘義務や!」

と思いましたが、それはぐっとこらえて。こちらについては今年5月の税納付書をまつことにします。ちなみに、例えば前オーナーが居住用途ではなくて、自分が居住用途でセカンドハウスを利用する場合は、前オーナー用途で計算された高い税率が適用された税納付書が送付されますが、自分が居住用途を証明できれば、税納付書を再発行させることができます。そんな場合は担当部署に連絡すればしかるべき対応をしてくれますのでご安心を。

しかし、問い合わせをして感じたのは、不動産は県税事務所管轄、固定資産税・都市計画税は市管轄、なんですって。この流れを1つにまとめたら、もっと効率的になるだろうに。。何という縦割なのかと思わずにはいられませんが。

ちなみにこんなHPがありました。適応される大きさの上限・下限があるようですね。よろしければご参考にしてみてください。
TOKYU RESORT
https://www.tokyu-resort.co.jp/detail/secondhouse.html

といっても、これらはあくまでも一般的な知識であり、各都道府県によって取り扱いに違いがあると思いますので、何かあればまずはご確認されてほうがいいですね!

・・・こんな感じでセカンドハウス税軽減措置、できる限り恩恵を受けたいものですよね。とりこぼしなくいきたいものです!

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(つづく)
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